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| 『消費者の自発的な協同組織…「生協」』 | |
| 生協とは、くらしを豊かにしたいという組合員の願いを実現するためにみんなで話し合い、力を合わせて商品を開発したり、商品、サービスを通じたくらしの見直し活動に取り組んだりする消費者自身の自発的な協同組織です。 一人ひとりでは力は弱くても、みんなが思いを寄せ合い、力を合わせることによって、くらしをよりよいものにする大きな力を生み出す事ができます。 |
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| 咲かせようね、みんなの夢を | ||
| 「一人ひとりの願いを寄せあい、私たちのまちに人間らしい豊かなくらしの創造を」との基本理念のもとに、コ−プやまぐちは未来をみつめます。 |
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| シンボルマーク | ||
| シンボルマ−クはサンレッドの太陽を表現。まわりにきらめく6つのコロナは「くらし・健康・文化・福祉・環境・平和」という、私たちの諸活動のベ−スとなる6つのキ−ワ−ドを表しています。そのコロナを発する中心が、私たちのふるさと、山口県のシルエットです。 中心部の「COOP」の4文字は、人と人との協同する姿であり、そして、人と自然、地域社会の結びつきが未来に向かってつながっていくカタチを表したものです。組合員、役職員が力を合わせ、このシンボルマ−クに込められた願いを一つひとつ実現していく向こうに、コ−プやまぐちの未来があると確信します。 |
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| 組合員ひとりひとりが主人公 | ||
| みんなで出資 生協は、より良い生活を願う消費者一人ひとりが、事業活動を行う資金として、出資金を出し合います。 |
みんなで利用 生協の商品は、みんなが声を出し合って作ってきた「安心・安全」の商品です。みんなで作ってきた商品だから。みんなで利用し、利用することでより安く・より良い商品に育てていきましょう。 |
みんなで運営 生協は、組合員自身のものです。「より良い商品」も「豊かな生活」もみんなが黙っていたのでは実現できません。商品やサービス事業などを利用して、気がついたことなどみんなで意見を出し合って、みんなの力で少しずつ改善されています。つまり、みんなで声を出すことで生協は運営され、より良い生協をつくるのです。 |
| コープやまぐちの組合員組織 |
| <総代会> | ![]() |
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| 総代会は毎年5月に開催されます。 | ||
| 組合員約300名から1名の割合で選出された代表(総代)500名が前年度のまとめと決算、次年度活動の計画と予算を審議決定します。 | ||
| <地域総代会> | ||
| 毎年年3回(2月、4月、秋)に7地域で開催され、総代会の事前審議や活動報告が行われます。 | ||
| 誰もが参加できる組織運営 | ||
| グループ | ||
| 3人以上でグル−プをつくり、商品利用を中心に「助け合い、学び合い」の活動をしています | ||
| コープ委員会 | ||
| 小学校区単位を基本に、自主的に集まった組合員が、地域の組合員やコ−プ委員自身の意見や要望を出し合い、「理事会と組合員のパイプ役」を果たしているのです。 店舗エリアのコ−プ委員会では、組合員の声を店舗運営に反映しています。 |
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| グループ交流会・グループ会 | ||
| 年1回、商品を中心に組合員と職員が交流します。 |
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| テーマグループ(ネットワーク活動) | ||
| やってみたいことや関心のあることがみつかったら、5人以上でグル−プを組んで、好きな分野を選んで登録します。まちづくり分野のなかに環境、福祉・ボランティア、地域活動があり、くらしづくり分野は商品、くらしの見直し、子育て・教育、健康、趣味の5分野に分かれています。分野別に集まって交流することで深め合います。また、まち・くらしの分野から代表を選んで、自分たちの地域を良くする活動や自分たちの暮らしや生協を良くする活動を行っています。 |
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| 第1原則 | 自発的で開かれた組合員制 | |
| 協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗教的な差別を行わない。協同組合は、そのサービスを利用する事ができ、組合員としての責任を受け入れる意志のある全ての人々に対して開かれている。 |
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| 第2原則 | 組合員による民主的管理 | |
| 協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意志決定に積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。単位協同組合では、組合員は(一人一票という)平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、民主的方法によって組織される。 |
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| 第3原則 | 組合員の経済的参加 | |
| 組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は通常協同組合の共有資産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場合でも通常制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分する。 ・準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のため、その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする。 ・協同組合の利用高に応じた組合員への還元のため。 ・組合員の承認により他の活動を支援するため。 |
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| 第4原則 | 自治と自立 | |
| 協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行ったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主性を保持する条件において行う。 |
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| 第5原則 | 教育、訓練および広報 | |
| 協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、教育訓練を実施する。協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動の特質と利点について知らせる。 |
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| 第6原則 | 協同組合間協同 | |
| 協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同することにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。 |
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| 第7原則 | コミュニティへの関心 | |
| 協同組合は、組合員によって承諾された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。 | ||